不動産問題
賃料未払いを原因とする明渡交渉(それ以外の明渡交渉は別途協議)
手続内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉 | 賃料の2か月分 (但し165,000円(税込)を最低額とする) | 賃料の2か月分 (但し165,000円(税込)を最低額とする) |
訴訟 | 賃料の3か月分 (但し220,000円(税込)を最低額とする) | 賃料の3か月分 (但し220,000円(税込)を最低額とする) |
- ※訴訟後に執行を行う場合は、別途着手金165,000円(税込)
報酬基準は、あくまでも標準的な金額を示しているものであり、事件の難易度、処理に要する時間等によって、増減することがあります。
ご要望があれば、お見積書を作成いたしますので、法律相談の際に申しつけください。
- ※報酬基準は事件処理にかかる実費を含むものではありません。
- ※遠距離地での案件の場合は報酬とは別に日当を頂く場合もございます(契約時に相談の上委任契約書に明示させていただきます。)
日当の基準は
・半日(移動時間を含め2時間~4時間まで)33,000円(税込)~
・一日(移動時間含め4時間以上)55,000円(税込)~ - ※当該基準は法人として受任させていただく際の基準です。