死後事務委任 vol.2

蓮見 和章

 死後事務委任契約のために、必要となる道具や費用は次の通りです。
・印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印
・運転免許証・住民票などの身分証明書
・公正証書作成費用
 身分証明書と、契約時の実印、印鑑証明書が必要ですので、契約を検討されている方は用意しましょう。

 また、死後事務委任契約とは別に、生前のうちから、介護施設への入居手続きなどを代行する任意後見人制度を利用される方もいます。
 こちらは認知症などで、判断能力が低下した際に、指定した後見人から財産管理や介護施設への手続きなどを行ってもらいます。

 死後事務委任契約以外にも、生前から管理を依頼したい場合は、別途公正証書の作成が必要になるため、事前に確認しておきましょう。

 費用については、事務所によりまちまちですが、一般的には死後の事務のうちどこまでを委任されるのかによって変わってきます。
 当法人では、下記のような費用設定とさせていただいております。

 
・遺体の引取り 葬儀、納骨・埋葬の手配(実費別) 
 33万円(但し墓じまい、永代供養を伴う場合は+22万円)
・役所などへの届出(年金、健康保険の脱退手続きなど) 11万0000円
・ご家族や知人、友人などへの連絡 3万3000円
・生前に利用された医療費やサービスなどの精算と各種契約の解約手続き 11万円~
・遺品の整理  5万5000円
・住居の解約・精算(賃貸の場合)または処分(持ち家の場合) 16万5000円~ 
・借入がある場合は債権者への連絡 債権者1社につき 1万1000円
   
 ご興味がある方は、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。

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